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EU:データ関連の欧州司法裁判所判決の最新動向(4)(雇用関連のデータ処理を規定した国内法の適用可能性について、GDPR88条1項2項の解釈が示された事例)(2023年5月24日号)

GDPR88条1項は、雇用関連の個人データの処理について、加盟国がより具体的な国内法を定められる旨を規定している。ドイツは、GDPR88条に基づく法律を制定している加盟国の一つであるが、その規定がGDPR88条に規定された要件に適合しているか疑問視されていた。欧州司法裁判所は、2023年3月30日、ドイツのヘッセン州のデータ保護法が、GDPR88条1項2項が指す具体的な規定を含まず、GDPRの要件を満たさないため、雇用における個人データの処理の適法性根拠としては利用できない旨判示した(以下、「本判決」という)。本判決はGDPR88条に関する初の欧州司法裁判所...続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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