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EU:データ関連の欧州司法裁判所判決の最新動向(2)(検索エンジン運営者に対する削除請求に関してGDPR17条3項(a)の解釈が示された事例)(2023年2月22日号)

GDPR17条は、データ主体に個人データの削除請求権を認めており、同条1項各号に該当する事由がある場合には、データ主体は、管理者に対し、個人データの削除を請求できるのが原則であるが、表現及び情報伝達の自由との関係で個人データを処理する必要がある場合には、例外的に削除は請求できないこととされている(同条3項(a))。この削除請求権の規律に関して、欧州司法裁判所は、2022年12月8日、データ主体が不正確な事実が記載されていると主張する記事へのリンクが付されているサムネイルに表示された画像が削除請求の対象となるかが問...続きは下記PDFファイルからご覧ください。

 

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ヨーロッパ / 個人情報保護・データ保護規制ニューズレター(2023年2月22日号) PDFダウンロード [240 KB]

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