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『外国公務員贈賄規制』の厳格化をめぐるリスクと摘発予防に向けたコンプライアンス体制の構築

  • 所外セミナー

『外国公務員贈賄規制』の厳格化をめぐるリスクと摘発予防に向けたコンプライアンス体制の構築

「米国FCPA」ガイドライン(2012年11月公表)、「英国Bribery Act 2010」、「世銀グループ等の規制」の動向を踏まえて

日時
2013年7月24日(水) 13:30~17:00
会場
東京 企業研究会セミナールーム

渋谷卓司弁護士が2013年7月24日(水)に、一般社団法人企業研究会主催のセミナーにおいて「『外国公務員贈賄規制』の厳格化をめぐるリスクと摘発予防に向けたコンプライアンス体制の構築~『米国FCPA』ガイドライン(2012年11月公表)、『英国Bribery Act 2010』、『世銀グループ等の規制』の動向を踏まえて~」と題する講演を行いました。

セミナー詳細

1. 外国公務員贈賄規制に関する動向
(1) なぜ、海外当局が外国企業を摘発するのか
(2) 各種条約

2. 米・英・世銀グループ等における規制厳格化と日本企業のリスク
(1) 米国(FCPA = Foreign Corrupt Practices Act)
・ガイドライン(2012年11月14日公表)の内容
・広い管轄(米国企業とビジネスするときは要注意)
・正当な接待・贈答と贈賄の境界線
・親会社、合併会社の責任
・あまり知られていない罰金だけではない摘発の代償
(2) 英国(Bribery Act 2010)
・Bribery Act 2010の特徴
(広範囲な適用範囲 / 民民リベートの規制 / 企業の責任の厳格化)
・ガイドラインに見るリスク・アセスメントの重要性
(3) 世銀グループ等の規制
・FCPA、Bribery Act 2010より厳しいガイドラインと制裁
・Debarment(取引停止)の影響 (他銀行による融資や貿易保険への影響)
(4) 日本(不正競争防止法)と各国との捜査協力
・不正競争防止法の具体的摘発事例
・捜査協力の仕組み(捜査共助、犯罪人引渡し)

3. 企業が導入すべきコンプライアンス体制、及び具体的な対応策
(1) 予防のためのコンプライアンス体制の構築
・個人の不正を100%防止することはできなくても、企業を救うことはできる
(2) 外資系企業における取組
(3) コンプライアンス体制の構築
・トップコミットメント
・リスク・アセスメントの方法
・規程類の整備
・接待基準の設け方
・ファシリテーション・ペイメント
・現地の慣習(取り入れてはいけないもの)
・エージェント使用時の注意点
・研修、内部通報、フォローアップ
(4) 当局に疑念を持たれたら何をすべきか(有事の対応)