ISDAマスター契約の一括清算条項により算出された清算金債務を受働債権として関係会社の有する清算金債権を自働債権として関係会社間相殺条項に基づき再生債務者との関係で関係会社の同意を得て三者間相殺することの有効性を認めた事例(東京高裁平成26年1月29日判決・金判1437号42頁)
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論文
ISDAマスター契約の一括清算条項により算出された清算金債務を受働債権として関係会社の有する清算金債権を自働債権として関係会社間相殺条項に基づき再生債務者との関係で関係会社の同意を得て三者間相殺することの有効性を認めた事例(東京高裁平成26年1月29日判決・金判1437号42頁)
小野傑弁護士が執筆した「ISDAマスター契約の一括清算条項により算出された清算金債務を受働債権として関係会社の有する清算金債権を自働債権として関係会社間相殺条項に基づき再生債務者との関係で関係会社の同意を得て三者間相殺することの有効性を認めた事例(東京高裁平成26年1月29日判決・金判1437号42頁)」と題する判例解説が、金融法務事情No.2001(2014年9月10日号)に掲載されました。
元代表パートナー。証券化の日本への導入の礎を築くなど、新たなファイナンス分野を切り開き発展させることに取り組んで来た。また、ファイナンス分野以外でも、従来の実務や判例・法解釈に囚われないアプローチを得意とし、企業の危機管理や国際紛争、新規プロジェクトなどに対して、事務所の専門性、組織力も融合した戦略的なアドバイスをしてきた。
実務、学問、教育、立法の架け橋として、『ファイナンス法大全』の発刊、流動化・証券化協議会の設立、信託法、債権譲渡特例法について国会で参考人としての意見表明、法制審議会、金融審議会等への参加、一橋大法科大学院での講師のほか、東京大学では10年以上にわたり客員教授を担当している。