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  • アジア

ミャンマー:ミャンマー中央銀行によるアナウンスメント(2023年11月16日号)

本アナウンスメントの概要は、以下のとおりです。
①CBMは、CBM Notification No 27/2022(「告示」)を公表し、アジア諸国への商品の発送による輸出代金は出荷日から45日以内、アジア諸国を除く他の国への商品の発送による輸出代金は出荷日から90日以内に輸出業者のミャンマー国内の銀行の外貨建て口座に入金することを義務付けており、怠った場合は外国為替管理法に基づく措置を取ることとしている。
②既に、Department of Trade(「貿易局」)は2023年10月6日に、告示に従って輸出代金を入金しない企業に対して、一定の措置を講じる旨のアナウンスメントを発表している。2023…続きは下記PDFファイルからご覧ください。

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著者等 Authors

湯川 雄介

湯川 雄介 Yusuke YUKAWA

  • パートナー
  • 東京 ヤンゴン

「ビジネスと人権」の分野において、人権規範の策定、人権デューディリジェンス、ステークホルダーエンゲージメント、契約における人権条項の策定、各国現代奴隷法対応のほか、人権課題がある国との取引に関する相談を含めて企業が直面する人権課題対応を数多く支援。日本弁護士連合会国際人権問題委員会(ビジネスと人権PT)の幹事を務め、大学・ロースクールで教壇に立つほか、書籍、セミナー等を通じた本分野の普及にわたる活動にも従事している。 また、2013年1月よりミャンマーのヤンゴンに駐在し、西村あさひヤンゴン事務所の代表を務めており、ミャンマーへの投資を企図しているおよび進出済み企業に対し、法領域・事業セクターを問わず広くアドバイスを提供するほか、法令の起草を含めて数多くの法整備支援活動にも従事。ミャンマー倒産実務家協会の最初の外国人会員となる等ミャンマー法務のパイオニア的存在。

鈴木 健文

鈴木 健文 Takefumi SUZUKI

  • パートナー
  • 東京

2015年からミャンマーにおける外国系リーディングファームに出向しミャンマー現地に1年間駐在した経験を持ち、法務省からミャンマーの法律実務等に関する調査に2年間従事するなど、以後一貫してミャンマー法務全般に深く携わる。ミャンマー最高裁判所協力の下でのミャンマー裁判官向けビジネス法務等に関する教科書作成プロジェクトや、ミャンマー裁判官に対するビジネス法務のレクチャーなどミャンマーでの法教育・公益的事業にも携わった経験を有する。クロスボーダーM&Aや合弁取引等のクロスボーダー案件にも多数従事し、新興国から先進国まで幅広い経験から、現地事情に即した柔軟な案件対応を心がける。クロスボーダー・海外案件等を中心に、日本および海外の政府・準政府機関に対する多数のアドバイス経験も有する。