インド企業を子会社に持つシンガポール法人の買収等においても、インドの税制では、その株式の価値が実質的にインド国内の資産から生じている場合には、その譲渡所得(キャピタル・ゲイン)がインドで課税され、様々なコンプライアンスが求められます。インド企業が直接対象会社ではないものの、その子会社や孫会社として含まれる大型のクロスボーダーM&Aにおいて、このインドでの間接譲渡課税の問題は盲点となりやすく、契約上も入念な手当を要することから、本稿では、その税制及び法的観点からの実務上の留意点を概説します。The Income Tax Act, 1961…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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アジアニューズレター
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当事務所インドプラクティスパートナーとして、日本企業のインドへの進出、同地での事業遂行に関する法務(M&A、JV組成等のコーポレート案件および労働法等の平時のアドバイザリー)はもとより、特にインドにおいて多発する商事紛争、税務訴訟、投資仲裁、通商事案等の紛争案件や、事業再生・倒産案件、刑事・競争法対応等の当局対応案件、インド子会社における不祥事対応等、特にインドでの現場経験が問われる事案に、10年以上注力している。 インドおよびその周辺国における現地ネットワークや知見をいかし、スリランカ、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、モルディブ等の南アジア諸国、UAE等の中東諸国、アフリカ諸国の法務案件も手がけている。