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  • 消費者法

消費者団体関連

消費者法制に関する専門的知識に基づく緻密な分析と、消費者団体対応における豊富な経験に基づき、的確なアドバイスをクライアントに提供

2007年に施行された消費者契約法の改正により適格消費者団体による団体訴権制度が導入され、適格消費者団体は、消費者被害情報を収集の上、事業者に是正の申し入れを行うなど、事業者と裁判外の交渉を行うと共に、同法により認められた差止請求権に基づき差止請求訴訟を提起するなどしています。また、2016年10月に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特定に関する法律」に基づき、特定適格消費者団体はいわゆる日本版クラスアクションと呼ばれる集団訴訟・集合訴訟を提起することが可能となりました。さらには、適格消費者団体・特定適格消費者団体以外の消費者団体も、事業者に対する申し入れ活動を行っています。
このような場合、事業者側も、消費者契約法、景品表示法および特定商取引法等にかかる綿密な分析を行った上で、消費者団体側に回答、対応していく必要があります。当事務所では、これらの消費者法制に関する専門的な知識と消費者団体からの申入への対応に豊富な経験を有する弁護士が、必要な各種対応へのアドバイス等を行っております。

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