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製品事故対応への体制整備の見直しと事故発生時に求められる実務上の留意点

  • 所外セミナー

製品事故対応への体制整備の見直しと事故発生時に求められる実務上の留意点

日時
2007年11月27日(火) 13:00~17:00
会場
東京 ホテルフロラシオン青山 2F・芙蓉

セミナー詳細
I. 「消費生活製品安全法」の再点検
(1) 製品事故情報の収集・公表制度
(2) 製品事故の再発防止にかかる制度

II. 製品事故発生に備えた"平時の取組み"における留意点
(1) 製品事故発生により想定されるリスク
(2) 事故情報を適切かつ正確に収集・把握するための体制整備
・24時間対応可能な窓口の設置、事故通報対応マニュアルの策定
・製品事故に関する法令知識、社内体制等の周知・徹底
(3) 事故情報を迅速かつ正確に伝達・処理、適切な対応につなげるための体制整備
・トップ直属の対策部門(製品安全、品質保証)の設置と事故情報の集約
・事故情報処理にかかる社内規程類・マニュアルの整備と周知
・役職員向け教育・研修体制の整備(法令順守の周知徹底)
(4) 迅速かつ実効性ある調査実施のための体制
・有事における調査体制の検討・構築
・取引先との連携・協力体制の構築

III 製品事故の"原因究明調査"における留意点
(1) 調査の目的
(2) 必要な調査事項
(3) 実際の調査にあたって
・適切な調査メンバーの構成
・調査情報の効率的な共有・管理
・事故製品回収時における事故現場状況の記録と保管
・事故製品の分解等作業過程における客観性の担保
・事実関係解明や事故原因究明に必要となる各種資料の確保
・調査過程における「個人情報保護法」との関係を念頭に置いた対応

IV. 行政当局への"調査結果報告"における留意点
(1) 「製品事故」、「重大製品事故」該当性の判断
・10日間調査をし尽くしたが、事故原因が特定しない場合
・消費者による製品の誤使用や目的外使用が原因で発生した事故の場合
・いわゆる「経年劣化」が原因とされる事故の場合
(2) 主務大臣への報告・体制整備命令発動とその対策
・海外で発生した重大製品事故の場合
・報告に際する被害者、事故製品所有者の個人情報の取り扱い
・主務大臣に対するマスコミ等からの情報開示請求
・任意の事故報告を行なう場合

V.その他の各種対応
(1) 製品事故再発・拡大を防ぐための施策の実施
(2) 消安法上の報告義務と役員責任との関係
(3) 消安法上の報告といわゆる製造物責任との関係
(4) 体制整備命令(法37条)などの処分に不服がある場合に法令上とり得る対応
(5) その他