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自社株対価TOBを利用した日本企業による海外企業のM&A

  • 当事務所主催

自社株対価TOBを利用した日本企業による海外企業のM&A

日時
2011年9月7日(水) 14:00~17:00 (13:30受付開始)
会場
東京 経団連会館 2階 経団連ホール(北)

本年7月1日に、自社株対価TOBに関する規制緩和を盛り込んだ「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(産活法)の一部改正法が施行されました。
自社株対価TOBは、ボーダフォン・エアタッチ(英)によるマンネスマン(独)の買収など、クロスボーダーM&Aの有力なツールとして欧米では広く利用されていますが、今回の産活法改正により、日本企業にもキャッシュを用いることなく国際的なM&Aを実施する途が拓けたわけです。

そこで、上記ボーダフォン・エアタッチ=マンネスマンの案件等を手掛けたSullivan & Cromwell外国法共同事業法律事務所と、ルノー=日産=ダイムラーの資本業務提携に伴う国際的株式交換をSullivan & Cromwell外国法共同事業法律事務所と共同で手掛け、Citiによる日興コーディアルの国際的三角株式交換を担当した実績を持つ西村あさひ法律事務所が共同で、日本企業が自社株対価TOBを利用して米国やEU企業を買収する場合に留意すべき法律問題を、対象企業の所在国の証券規制や租税法などを含め網羅的に解説致します。

自社株を対価としたキャッシュレスのクロスボーダーM&Aを真剣にお考えの日本企業及び投資銀行の担当者の方は、是非奮ってご参加下さい。

参加をご希望の方は、下記お申込ボタンよりお申込フォームにお進みください。
お申込フォームにて、事前のご質問を受け付けております。
満席となりましたので、お申込受付を終了させていただきました。

■プログラム■

14:00~14:05 開会のご挨拶
西村あさひ法律事務所 執行パートナー弁護士 保坂雅樹

14:05~14:45 改正産活法に基づく自社株対価TOBの概要
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 太田洋

14:45~15:25 自社株対価TOBの具体的活用場面と日本法上の留意点
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 森本大介

15:25~15:40 コーヒーブレイク

15:40~17:00 自社株対価TOB の実例に照らした実務上及び外国法上の留意点
Sullivan & Cromwell 外国法共同事業法律事務所
外国法事務弁護士 Garth W. Bray (※)
弁護士 波多野圭治

(※)同時通訳付

受講料 : 無料
対象者 : 企業の経営企画部長・法務部長、投資銀行のManaging Director・Vice Presidentクラス

定員に達し次第締め切らせていただきます。
受付手続き完了後、セミナー開催日1週間程度前までに、E-mailにて受講票をお送りいたします。

*恐れ入りますが、企業内弁護士を除く弁護士、公認会計士、税理士、マスコミの方、学生の方、個人の方のご参加はご遠慮ください。
*お申し込みが多数に上る場合、各社様からのご出席人数を限らせていただいたり、その他ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
*講演は原則として日本語で行いますが、英語による講演の際には日本語の同時通訳がつきます。
*開催日時・場所・内容につきましては、やむを得ない事情により一部変更になる場合がございます。
*会場内での録音・撮影はご遠慮願います。