- 危機管理
危機管理ニューズレター2020年12月3日号 独禁法上の判別手続に関する留意点
2020年12月25日、公取委による判別手続の運用が開始される。判別手続は、いわゆる弁護士依頼者間秘匿特権を一部認めたものとして捉えられる向きもあるが、その実態は大きく異なる。弁護士依頼者間秘匿特権の導入は、経済界を中心として強く望まれてきたところであり、公取委もかかる強い要望を踏まえて判別手続を導入したものであるが、他方で、弁護士依頼者間秘匿特権を導入することは、検察や警察等の捜査当局、さらには証券取引等監視委員会等の調査当局の捜査・調査実務にも多大な影響を与えかねない。そのような中、公取委が主導して、…続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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危機管理ニューズレター2020年12月3日号(1.33 MB / 10 pages)
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危機管理の観点からは、決算訂正問題やインサイダー取引等といった金商法違反、カルテルや優越的地位濫用等といった独禁法違反、営業秘密・企業機密・個人情報の漏洩やサイバーセキュリティ、海外公務員贈賄や政治資金規正法、食品・製品の安全・表示(景表法を含む)・事故、マネーロンダリング、業法違反、環境・労働安全衛生法令違反等の企業不祥事に関し、事実調査・第三者委員会、当局の捜査・調査への対応、適時開示・プレス対応、再発防止策構築やコンプライアンス徹底、株主総会対応を含むガバナンス改革、関連する民事訴訟の対応等を行っている。また、複数の企業の公益通報窓口を務める。争訟の観点からは、税務争訟や証券訴訟、会社争訟(責任追及訴訟、敵対的買収防衛)、独禁法関係争訟等を手がけている。なお、法令案・政策案の立案案件にも従事。著作・論文・講演・メディア出演等は多数。日本経済新聞社による「活躍した弁護士ランキング」において下記のとおり受賞。
2023年危機管理・不正対応分野 第1位、2021年危機管理分野 第1位、2020年危機管理分野 第1位、2018年危機管理分野 第2位、2014年危機管理部門 第2位、2011年危機管理部門 第3位。2022年企業法務分野 第9位、2016年企業法務分野 第10位、2015年企業法務分野 第8位、2013年企業法務部門 第2位、2012年企業法務部門 第4位。