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危機管理ニューズレター2020年6月30日号 タイにおける個人情報保護法(PDPA)の概要

タイ2019年個人情報保護法(Personal Data Protection Act。以下「PDPA」といいます。)は、タイにおいてほとんどの民間部門に広く適用される、最初の個人データ保護法です。 PDPAは、2019年5月27日に発効しており、2020年5月27日において、その規定の大部分が施行される予定でしたが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年5月27日から2021年5月31日までの期間においてPDPAの執行を免除する旨の国王令が、2020年5月21日に発出されました。タイで事業を行う企業は、2021年6月1日までに、PDPA遵守のための準備を進めるとともに、PDPAにおいて必要となる措置を行っておくことが肝要です。本ニューズレターでは、PDPAの重要点についてご紹介します。

トピックス

タイにおける個人情報保護法(PDPA)の概要 (勝部純チャナカーン・ブーンヤシットピチャブソーン・ワンルアミット)

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著者等 Authors

勝部 純

勝部 純 Jun KATSUBE

  • パートナー
  • 東京

危機管理プラクティスグループのパートナーであり、国内外の危機管理対応案件を取り扱い、製造業者の品質偽装や会計不正等の様々な企業不祥事について、社内調査、当局・取引所対応、マスメディア対応、労務紛争対応、訴訟対応等を手掛ける。企業不祥事事案における調査委員会委員の経験も豊富。総合商社への出向を経験し、クロスボーダーの危機管理・社内調査対応や、競争法遵守・贈賄防止といったグローバル・コンプライアンス体制の構築に強みを持つ。 また、資源・エネルギープラクティスグループのパートナーでもあり、国内外の資源・エネルギー関係の投資、契約、規制、紛争案件について、電力・ガス企業等に対して幅広いアドバイスを行っている。

チャナカーン・ブーンヤシット

チャナカーン・ブーンヤシット Chanakarn BOONYASITH

  • パートナー
  • バンコク

労働・雇用法や個人情報保護法の立法制度の実務的側面において特に深い知識を有している。労働・雇用分野においては、顧問業務、訴訟、法律文書の作成とレビュー、和解交渉、従業員(不正行為が疑われる従業員)へのインタビュー、内部通報ホットラインとプロセスの管理、研修の実施、雇用関連法に関するアドバイスの提供を行っているほか、多くの裁判事件や労働当局へのヒアリングにおいてクライアントの代理人を務めている。個人データ保護の分野においては、研修の実施、個人データの取り扱いに対する分析、データフローの概要作成、リーガルアドバイスの提供、必要法律文書の作成を通して、クライアントを包括的にサポートしている。 クライアントのニーズに合わせて、きめ細かく正確なアドバイスと柔軟なソリューションを提供しており、複雑な案件をシンプルに紐解くことでクライアントにとって最善の意思決定を導く点に強みを持つ。サービスのクオリティーには定評があり、最近では2022年度Chambers Asia Pacificの労働・雇用部門ランキングにランクインしている。