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アジアニューズレター2020年8月31日号

 タイ2019年個人情報保護法(Personal Data Protection Act。以下「PDPA」といいます。)は、タイにおいてほとんどの民間部門に広く適用される、最初の個人データ保護法です。 PDPAは、2019年5月27日に発効しており、2020年5月27日において、その規定の大部分が施行される予定でしたが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年5月27日から2021年5月31日までの期間においてPDPAの執行を免除する旨の国王令が、2020年5月21日に発出されました。PDPAでは個人情報の保護措置について規定されており、本ニューズレターでは、タイにおける近時の個人情報漏えい事件の時点でPDPAが施行されていたと仮定して、どのような事象が生じるのかについてご紹介いたします。

トピックス

タイ個人情報保護法下における個人情報漏えい時の対応 (勝部純、Chanakarn Boonyasith、Pitchabsorn Whangruammit)

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著者等 Authors

勝部 純

勝部 純 Jun KATSUBE

  • パートナー
  • 東京

危機管理プラクティスグループのパートナーであり、国内外の危機管理対応案件を取り扱い、製造業者の品質偽装や会計不正等の様々な企業不祥事について、社内調査、当局・取引所対応、マスメディア対応、労務紛争対応、訴訟対応等を手掛ける。企業不祥事事案における調査委員会委員の経験も豊富。総合商社への出向を経験し、クロスボーダーの危機管理・社内調査対応や、競争法遵守・贈賄防止といったグローバル・コンプライアンス体制の構築に強みを持つ。 また、資源・エネルギープラクティスグループのパートナーでもあり、国内外の資源・エネルギー関係の投資、契約、規制、紛争案件について、電力・ガス企業等に対して幅広いアドバイスを行っている。