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  • お知らせ

電解二酸化マンガンに関する不当廉売関税賦課の仮決定について

平成20年6月6日、日本政府は、中国・豪州・スペイン及び南アフリカ原産の電解二酸化マンガンについて不当廉売関税(アンチダンピング税)の賦課の仮決定を行いました。今回の決定は、調査対象国が全世界に及んでいること、日本の当局がはじめて仮決定を行うものであることなど、画期的なものです。

当事務所は、本邦で通商法チームを有する唯一の法律事務所として本件でも、申請者代理人をつとめています。