アラブ首長国連邦:COVID-19に対するドバイ国際金融センター(DIFC)による実施措置(2020年4月11日時点) Menu 概要 著者等 論文 英文で読む アラブ首長国連邦:COVID-19に対するドバイ国際金融センター(DIFC)による実施措置(2020年4月11日時点) 概要 著者等 森下真生弁護士が執筆した「アラブ首長国連邦:COVID-19に対するドバイ国際金融センター(DIFC)による実施措置(2020年4月11日時点)」と題する記事を公開いたしました。 関連PDF アラブ首長国連邦:COVID-19に対するドバイ国際金融センター(DIFC)による実施措置(2020年4月11日時点)(233 KB/ 4 pages) [234 KB] 著者等 Authors 森下 真生 Masao MORISHITA パートナードバイ+971-4-386-3456 Contact 日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。More Details2024.4.4 中東 UAEにおける法人税の導入(5)(2024年4月4日号)2024.3.25 中東 環境法 UAE (ADGM):サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入(2)(2024年3月25日号)2024.3.19 金融 中東 環境法 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)を受けての金融機関への期待とビジネスへの影響 −COP28の評価−(2024年3月19日号) 関連するナレッジ Related Knowledge 2024.4.4 UAEにおける法人税の導入(5)(2024年4月4日号) 中東 森下 真生 羽野島 章泰 2024.3.25 UAE (ADGM):サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入(2)(2024年3月25日号) 中東 環境法 森下 真生 羽野島 章泰 2024.3.12 UAEにおける消費者保護法の概要(2024年3月12日号) 中東 森下 真生 黒田 英 2024.2.26 Asian Legal Update 2023年第4四半期(10-12月) アジア ミリアム・アンドレータ ハンス・アディプトラ・クルニアワン 吉本 祐介 他 2024.1.16 個人情報保護・データ保護規制 各国法アップデート(2024年1月16日号) 個人情報保護・データ保護規制 岩瀬 ひとみ 五十嵐 チカ 菊地 浩之 他 2023.12.14 UAE(ADGM):サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入(1)(2023年12月14日号) 中東 環境法 森下 真生 羽野島 章泰
森下 真生 Masao MORISHITA パートナードバイ+971-4-386-3456 Contact 日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。More Details2024.4.4 中東 UAEにおける法人税の導入(5)(2024年4月4日号)2024.3.25 中東 環境法 UAE (ADGM):サステナブル・ファイナンス・フレームワークの導入(2)(2024年3月25日号)2024.3.19 金融 中東 環境法 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)を受けての金融機関への期待とビジネスへの影響 −COP28の評価−(2024年3月19日号)
日本の法律事務所に所属する弁護士としては、唯一の中東地域における長期常駐弁護士。中東・北アフリカのハブであるUAEドバイから、UAE、サウジアラビアを含む中東湾岸諸国、イラン、イスラエル、トルコ、エジプト等を広くカバーする。代理店法、外資規制、経済制裁等の中東固有の法的問題を頻繁に取り扱っており、関連するセミナー・執筆多数。中東では、度々法律と実務の乖離が問題となるところ、現地での多様な経験や人脈を生かした法律内容の提供以上の実務的助言が可能。各国主要法律事務所との関係も深く、弁護士費用のコントロールも含め、適時に適切な連携を行う。また、出向先のJBIC、総合商社電力本部、英国法律事務所での経験も含め、世界各国のインフラプロジェクトに関与しており、インフラ分野にも強みを有する。