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利益相反案件の取扱いについて

事務所の大規模化に伴い、西村あさひグループの依頼者数は増加しており、時として、ある依頼者の利益と相反する(潜在的に相反する場合も含みます。)利益に関連する他の依頼者からの案件のご相談をいただくことがあります。

西村あさひグループは、弁護士法及び日本弁護士連合会制定の弁護士職務基本規程に従って、所内規程、情報管理システムを整備するとともに、案件の正式な受任に先立ち、利益相反の有無の調査・確認を行い、利益相反のおそれが認められる案件のご相談があった場合には、ご依頼を受けるにあたって、案件担当者を明確に区分し、両案件間の情報遮断措置をとる等により、職務の公正を保ち得る態勢を整えています。

より詳細を確認されたい場合は、各担当弁護士にお問い合わせ下さい。

※「西村あさひグループ」とは、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、弁護士法人西村あさひ法律事務所、および、それらの海外事務所(提携事務所を含みます。)の総称を意味します。