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    知財高裁での審決取消請求事件の勝訴

特許出願に対する拒絶査定不服審判の請求について、特許庁が同請求を却下するとした審決に、取消事由(本件審判の請求が原告両名により共同してされたことを看過した誤りや特許法133条により補正を命じることを怠った違法)があると して提起した審決取消請求事件において、宍戸充弁護士及び菅尋史弁護士は、原告両名を代理しておりましたが、2009(平成21)年11月19日、知的財産高等裁判所は、当方の主張を全面的に認め、審決を取り消す旨の請求認容の判決を下しました。