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    日本郵政公社のヤマト運輸との訴訟案件

ヤマト運輸株式会社が、日本郵政公社による新料金体系でのローソン店舗におけるゆうパックサービスの提供が独占禁止法上禁止されている不公正な取引方法(不当廉売及び不当な利益による顧客誘引)に当たるとして、独占禁止法24条に基づき、日本郵政公社のかかる行為の差止めを求めていた事案において、当事務所は、日本郵政公社を代理しておりましたが、2006(平成18)年1月19日、東京地方裁判所は、当方の主張を全面的に認める、請求棄却の判決を下しました。その後、2007(平成19)年11月28日に東京高等裁判所でも勝訴し(金融商事判例1282号44頁)、2009(平成21)年2月17日に勝訴が確定しました。