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    米国のリミテッド・パートナーシップを利用した米国不動産投資に係る課税処分の取消訴訟(続報)

国内の投資家が、米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップを利用して米国所在の不動産に対する投資を行った件につき、課税庁は、同州のリミテッド・パートナーシップは我が国の租税法上の「法人」に該当し投資家の所得は不動産所得とは認められないとして、投資家に対し、その所得金額及び所得税額を更正する等の課税処分を行いました。当事務所の弁護士は、課税処分を受けた投資家を代理して処分取消請求訴訟を東京地方裁判所に提起し、2011年7月19日、投資家の請求をほぼ全面的に認容する判決を得ました。同判決では、米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップは我が国租税法上の「法人」には該当しないと判示されています。詳細はこちらをご覧ください。
また、2011年12月14日には、名古屋地方裁判所においてもほぼ同様の判断が示され、投資家の請求が全面的に認容されました。

本件については、江尻隆弁護士、宮塚久弁護士、北村導人弁護士、小原英志弁護士、岩崎康幸弁護士および松永博彬弁護士が訴訟代理人を務めました。