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    特許権侵害訴訟(第一審)の勝訴

通信機器、電気設備等の総合メーカーである原告P社が、ネットワーク機器を取り扱う依頼者A社の製品の製造販売行為により、P社保有の「送受信線切替器」に関する特許権が侵害されたとして不当利得返還請求を行った特許権侵害訴訟において、菅尋史弁護士、宍戸充弁護士および上田有美弁護士は、A社(被告)を代理しておりましたが、2011年10月27日、大阪地方裁判所は、当方の主張を認め、原告の全ての請求を棄却する判決を下しました。