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    「ピーターラビット」著作権表示(マルシーマーク)事件

大阪高裁平成19年10月2日判決(原審:大阪地裁平成19年1月30日判決)
著作権保護期間を満了した「ピーターラビットのおはなし」の絵柄の一部を利用しようとした原告が、著作権管理会社を被告として提起した差止請求権不存在確認
マルシーマークの使用差止請求の訴えにおいて、被告を代理し、実質勝訴。