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金融商品取引法コンメンタール1 - 定義・開示制度 -

  • 書籍

金融商品取引法コンメンタール1 - 定義・開示制度 -

松尾直彦弁護士が編著者を務め、有吉尚哉弁護士、戸田暁弁護士および町田行人弁護士が執筆に参加した『金融商品取引法コンメンタール1 - 定義・開示制度 - 』が、商事法務より刊行されました。

編著者: 神田秀樹氏、黒沼悦郎氏

書籍詳細

第1章 総則
  第1条(目的)・第2条(定義)

第2章 企業内容等の開示
  第2条の2(組織再編成等)~第27条(会社以外の発行者に関する準用規定)

第2章の2 公開買付けに関する開示
 第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
  第27条の2(発行者以外の者による株券等の公開買付け)~第27条の22(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
 第2節 発行者による上場株券等の公開買付け
  第27条の22の2(発行者による上場株券等の公開買付け)~第27条の22の4(公表等の不実施または虚偽の公表等による損害の賠償責任)

第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示
  第27条の23(大量保有報告書の提出)~第27条の30(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)

第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
  第27条の30の2(開示用電子情報処理組織の定義)~第27条の30の11(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)

第2章の5 特定証券情報等の提供又は公表
  第27条の31(特定証券情報の提供又は公表)~第27条の35(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)

著者等 Authors

有吉 尚哉

有吉 尚哉(著者) Naoya ARIYOSHI

  • パートナー
  • 東京

アレンジャー、オリジネーターあるいは信託受託者のカウンセルとして、金銭債権を中心に多様なアセットクラスの証券化取引に関与した経験を有しており、国内初となったものも含む様々なスキームのストラクチャード・ファイナンス案件に携わる。また、新規信託商品の開発や、信託を用いた複雑なスキームの組成に関与した経験も多く有する。 金融庁総務企画局企業開示課に所属し、金融規制の企画立案に携わった経験も有しており、多くの銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、ノンバンクその他の金融機関や、金融関連ビジネスを展開する事業会社、スタートアップに対して金融規制についてのアドバイスを行っている。FinTechの領域を含めて新類型の取引や商品と金融規制の適用に関するアドバイスを行うことも多い。 産官学の各種ワーキンググループ、研究会等に参加することも多く、法制度や金融実務等に関する執筆、講演を多数行っており、金融法制に関するオピニオンリーダーの一人として認知されている。