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一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ「クローバック条項」導入上の法的留意点

  • 論文

一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ「クローバック条項」導入上の法的留意点

佐藤丈文弁護士および田端公美弁護士が執筆した「一定の事由で役員報酬を返還させるしくみ『クローバック条項』導入上の法的留意点」と題する論文が、旬刊経理情報No.1557(2019年10月1日号)に掲載されました。

著者等 Authors

佐藤 丈文

佐藤 丈文 Takefumi SATO

  • パートナー
  • 東京

M&A/コーポレート分野担当のパートナーです。これまで様々なM&A案件を担当するとともに、国内外の企業間取引についてもアドバイスを行ってきました。担当したM&A案件の取引形態としては、上場会社を当事者とする経営統合や戦略的提携をはじめ、キャッシュアウトを含む上場会社の完全子会社化、MBO、ジョイントベンチャー等も広くカバーしており、業種としても、製造業、金融その他のサービス業等多岐にわたります。また敵対的買収防衛等についてもアドバイスしています。  また、法分野としては、会社法・金融証券取引法分野を強みとし、株主総会指導や経営判断サポートを含むコーポレートガバナンスに関するアドバイスも幅広く行っており、これらの分野に関して積極的に執筆し、ロースクールで講師もしています。  以上のほか、近年は、企業として難しい経営判断が求められる様々な局面において、とりわけ新しい法律問題についてアドバイスを求められる機会が増えています。

田端 公美

田端 公美 Kumi TABATA

  • パートナー
  • 東京

大手信託銀行を代理した信託型株式報酬スキームの開発サポート、大手日系企業におけるグローバルな報酬制度や会社補償制度の構築、指名・報酬委員会の運営支援等、役員就任環境の整備に関する戦略的なアドバイスを提供する。最先端のコーポレート・ガバナンス・プラクティスに通じ、取締役会・株主総会の運営、開示対応、機関設計、内部統制、買収防衛等幅広い分野を取り扱う。クロスボーダーを含むM&A、組織再編、ジョイントベンチャー案件の経験も豊富である。