中途採用者の転職前の労働時間が過重労働に当たる場合、転職先が前職の労働時間に配慮した健康管理を行う必要があるか
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論文
中途採用者の転職前の労働時間が過重労働に当たる場合、転職先が前職の労働時間に配慮した健康管理を行う必要があるか
塚本健夫弁護士が執筆した「相談室Q&A[健康管理関係] 中途採用者の転職前の労働時間が過重労働に当たる場合、転職先が前職の労働時間に配慮した健康管理を行う必要があるか」が、労政時報3963号(2018年12月14日発行)に掲載されました。
著者等 Authors
塚本 健夫 Takeo TSUKAMOTO
- アソシエイト
- 東京